1核心的な法的位置付け:登録商人(MoR)と決済代行業者(PSP)の違い
デジタル商取引において、登録商人(Merchant of Record / MoR)とは、最終消費者に製品・サービスを販売し、取引の全法的責任を負う法人を指します。StripeなどのPSPを利用する場合、販売者は開発者自身の企業となり、世界190以上の法域における税務申告やチャージバック(Visa/Mastercardの0.9%基準)の全責任を個人または自社で直接負う必要があります。
これに対し、登録商人(MoR)は二段階の再販構造によって機能します:
- 一次販売(開発者 → MoR): 開発者は基本加盟店契約に基づき、ソフトウェアの販売権・再販特許をMoRプラットフォームへ許諾します。
- 二次販売(MoR → 最終消費者): MoR傘下の公認金融法人(Polar Software Inc.、Paddle Payments Ltd.等)が顧客と取引を行い、MoR自体の納税者番号で正規インボイスを発行します。
- 法的免責シールド(Liability Shield): MoRが顧客の直接の取引相手となるため、各国の消費税申告、マネーロンダリング防止(AML)審査、欧州SCA認証、チャージバック抗弁の全責任をMoR側が法的に引き受けます。